法人: 株式会社 三和設計サービス
代表取締役社長: 相沢政明
法人名:株式会社 三和設計サービス
特定支援事業所 Ⅰ 取得
特定事業所医療介護連携加算取得
< 運営方針 >
(1)あいさつ、笑顔、謙虚な姿勢を基本理念に人と人との関わりの中で、気持ちの良い人間関係を大切にする。
(2)相談は常に聞く耳をもち、受容する姿勢を忘れず、誠意を持って対応する。
< 利用者・家族との関係において 重視している事 >
①利用者に寄り添い、尊厳の心を持って、利用者の自律支援 (意思決定支援)、自己実現・自立支援のために、専門性 を確立し、信頼されること。
②利用者本位に基づき、利用者の過去から、現在までの生活 歴等を踏まえ、今後の生活や将来の医療ニーズ等の見通し を考え、先手かつ主体的に動き、支援できること。
③専門職として自身の確固たる職業観、倫理観を持ち深化さ せていくこと。
④利用者の生活支援に重点をおくことを前提に、多種多様な 相談・ニーズを踏まえたケアマネジメントに努めること。
<特定事業所には、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Aに分類されています。>
特定事業所Ⅰは下記要件の①~⑬項目を全て満たしている。(主任ケアマネ2名を含め5人以上の事業所)
特定事業所Ⅱは下記要件の②~④および⑥~⑬を満たしている。(主任ケアマネ1名を含め4名以上の事業所)
特定事業所Ⅲは下記要件の③・④および⑥~⑬を満たしている。(主任ケアマネ1名を含め3名以上の事業所)
特定事業所Aは下記要件の③・④および⑥~⑬を満たしている。(主任ケアマネ1名を含め2名以上の事業所)
<要件>
①主任介護支援専門員2名以上の配置
②介護支援専門員3名以上配置
③サービス提供の為の会議を週1回以上定期的に実施している。
④24時間の連絡体制を確保している。
⑤要介護3~5の割合が4割以上
⑥計画的な研修の実施
⑦困難事例に対応している
⑧地域包括等が実施する事例検討会に参加
⑨運営基準、特定事業所集中減算の適用を受けていない
⑩ケアマネジャー一人当たりの担当件数が50件未満。
⑪ケアマネ実務研修の実習等に協力体制を確保している。
⑫他の法人が運営する居宅介護支援事業所と共同で事例検討会、研修会を実施している。
⑬必要に応じて多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成。
*要件の文面は一部略しています。
<なでしこ園では>
特定事業所Ⅰを取得しています。今後も継続できるよう努めて参ります。
特定事業所医療介護連携加算は、①~③の項目を満たした加算です。
①疾患を問わず病院、診療所、福祉施設等に入退院をされた患者さんと退院時に病院等と連携を行った実績が年間で合計35回以上ある。
②終末期の利用者のターミナルケアマネジメント加算を年間15回以上算定している。
③特定事業所Ⅰ、Ⅱ、又はⅢを算定している。
<なでしこ園では>
ターミナルケアマネジメントは終末期の利用者に対し、 在宅での生活を希望されるご家庭を医療と介護で支える支援です。人生の最終段階におけるとてもデリケートな人生の選択だと思います。在宅でのご本人の心身の状況、ご家族の状況も変化しうるものと思います。そうした大事な在宅での生活にご本人、ご家族に寄り添い、できるだけ柔軟な姿勢で医療と介護の連携をお手伝いさせていただきます。
特定事業所医療介護連携加算を継続していけるよう努めてまいります。
居宅介護支援重要事項説明書
<令和 6年 4月 1 日 現在 >
1 なでしこ園 居宅介護支援事業所概要
(1)提供できるサービスの種類と地域
事業所名 なでしこ園
(特定事業所Ⅰ・特定事業所医療介護連携加算)
所在地 東京都新宿区高田馬場4-22-46-301号 ザ・テラス
介護保険指定番号
居宅介護支援(東京都第 1370403949 号)
サービスを提供する地域 *
東京都(その他応相談)*上記地域以外の方でも御希望の方は御相談ください。
(2)同事業所の職員体制
資格
主任介護支援専門員 常勤 2名 非常勤 0名
介護支援専門員 常勤 3名 非常勤 1名
小 計 5名 1名 計 6名
事務職員 常勤 1名 非常勤 1名 計 2名
合 計 6名 2名 計 8名
(3)営業時間帯
平日 午前9時00分~午後6時00分
土・日・祝日 定休日
時間外対応
午後6時以降、定休日
(連絡先 携帯電話 080-5460-7045 )
24時間体制で、緊急時に相談に応じます。
2 居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容
① 来所または電話にてお申し込みいただきます。
② 契約書を締結いたします。
③ 介護支援専門員が利用者宅を訪問し、面接等行い状況を把握します。
④ お住まいの地域における居宅サービス事業者の情報を提示し、サービスを選択していただきます。
⑤ 居宅介護サービス計画の原案を作成します。
⑥ 計画書に基づいて保険給付の対象の有無や利用料などについて利用者及びその家族に説明し、文書による同意を受けます。
⑦ 定期的に計画の見直しを行い、変更が必要となった場合、それに対応します。
⑧ 居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理表を作成し、東京都国民健康保険団体連合会に提出します。
⑨ 介護保険に関する手続きの代行を行います。
⑩ 障害福祉サービスを利用する場合は、障害福祉制度の相談支援専門員と連携に努め支援を行います。
⑪ 終末期の利用者にターミナルケアマネジメントとして24時間連絡が取れる体制を確保し、必要に応じて居宅介護支援を行います。
⑫ ターミナルケアマネジメント適用時には在宅でお亡くなりになられた場合、その日に担当ケアマネジャーまたは主任ケアマネジャーが訪問させていただきます。
3 利用料金
(1) 利用料
* 要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。
* 保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、1ヶ月につき下記の金額を頂き、事業者からサービス提供証明書を発行いたします。
* サービス提供証明書を後日、区市町村の窓口に提出いたしますと、全額払戻を受けられます。
* 居宅介護支援料
要支援1・2: 5,039円。
要介護1・2: 12,380円。
要介護3・4・5:16,085円
* 特定事業所加算料
(Ⅰ)の場合 5,917円
(Ⅱ)の場合 4,799円
(Ⅲ)の場合 3,682円
(A)の場合 1,300円
* 特定事業所医療介護連携加算の場合 1425円
* 事業所の体制により変動があります。
(2)交通費
前記1の(1)のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域の方は、介護支援専門員がおたずねするための交通費の実費が必要です。
(3)解約料
利用者のご都合により解約した場合、下記の料金をいただきます。
① 契約後、居宅サービス計画の作成段階途中で解約した場合
要支援1・2: 5,039円。
要介護1・2: 12,380円。
要介護3・4・5: 16,085円。
② 保険者(区市町村)への居宅サービス計画の届出が終了後に解約した場合 無料
(4)その他
支払方法
料金が発生する場合、月毎の精算とし、毎月、15日までに前月分の請求をいたしますので、
その月の末日までにお支払いください。お支払いいただきますと、領収証を発行します。
お支払方法は、銀行振込、現金集金の2通りの中から御契約の際に選べます。
4 サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
まずは、来所又はお電話等でお申し込みください。お電話で申し込み後、事業所の介護支援専門員がお伺いいたします。
契約を結び、サービスの提供を開始します。
(2)サービスの提供方法
利用者またはその家族は、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求める事や選定理由の説明を求めることができます。
求めにより当該事業所において提供された割合を提示し説明することができます。
(3)入院時における医療機関との連携
在宅生活と医療機関との効果的な連携となるよう、利用者およびその家族は、入院時に担当介護支援専門員
(ケアマネジャー)の氏名、事業所名、連絡先を入院先医療機関に提供していただきます。
(4)サービスの終了
①利用者のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申し出ください。いつでも解約できます。
②事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。
その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知いたします。
その場合は当該地域の他の指定居宅介護支援事業者に関する情報を提供します。
③自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・利用者が介護保険施設に入所した場合
・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
*この場合、条件を変更して再度契約を継続することができます。
・利用者がお亡くなりになった場合
④ その他
・ 事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者及びその家族などに対して社会通念
逸脱する行為を行った場合、又は事業所が破産した場合、利用者は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了
することができます。
・利用者及びその家族などが事業所や事業所の介護支援専門員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、
文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。
5 事業所の居宅介護支援の特徴等
(1) 運営の方針
① あいさつ、笑顔、謙虚な姿勢を基本理念に、気持ちの良い人間関係を大切にする。
② 相談は常に聞く耳をもち、受容する姿勢を忘れず、誠意を持って対応する。
③ 特定事業所の算定要件に基づいた運営を行う。
6 サービス内容に関する苦情
① 事業所の利用者相談・苦情担当
☆ サービス相談窓口☆
電話番号:03-5338-0575
担当:黒須 千穫子(受付時間 月~金曜日 9:00~16:00)
② その他
事業所以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。
区市町村名 新宿区 近隣区
東京都国民健康保険連合会
《1》 受付時間 (土・日・祝祭日を除く)午前9時から午後5時まで
《2》 苦情相談窓口専用 03-6238-0177
《3》 苦情申し立ての対象:~介護サービスの質に関するものであって次の場合
① 事業者、保険者(区市町村)等で取り扱うことが困難な場合
② 事業所在地と利用者の居住地の区市町村が異なり、広域に影響が及ぶ可能性がある場合
③ 苦情申立人が、国保連合会での苦情申し立てを特に希望される場合
〒102-0072 東京都千代田区3-5-1東京区政会館10階
7 事業所の概要
名称・法人種別 株式会社 三和設計サービス
代表者役職・氏名 代表取締役 相澤 政明
本社所在地・電話番号 新宿区高田馬場4-22-46 ザ・テラス
電話 03-5338-0575
FAX 03-5338-0576
定款の目的に定めた事業
1.介護保険法による指定居宅介護支援事業
2.介護保険法による次の指定居宅サービス事業
3.その他これに付随する業務
営業所数等 居宅介護支援 1ヵ所